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(関連規則)
設備規程第146条の40から第146条の42関係(船舶検査心得)
146−40.0(命令伝達装置)
(1) テレグラフの制御装置に用いる索、スプリング等は、十分な強度及び耐食性を有するものとし、水密隔壁、水密甲板又は隔壁甲板を貫通する部分には、スタッフィングボックスが使用されていること。また、スタッフィングボックスによる水密工事は、貴通部に移動幅を有するロッドを使用して行われていること。
(2) 伝声管の構造は、次に掲げる要件に適合するものを標準とする。
(a) 長さは、38mを超えないこと。
(b) 管は、十分な強度及び耐食性を有すること。
(c) 管の外径及び厚さは、表第146−40.0(1)に掲げる値以上であること。

表146−40.0(1) 伝声器の外径及び厚さ

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146.41(機関部職員の呼出装置)
呼出装置の呼出音は、機関部の職員の居住区域において明瞭に聴取できるものであること。
146−42.0(通話装置)
(1) 通話装置を設置すべき場所間において、声により連絡できる場合には、通話装置を設ける必要はない。
146−42.1
(1) 「操だ機室を有する船舶」については136.2(1)を準用する。
(2) 操舵機室と船橋との間の通話装置は、次のいずれかであること。
(a) 専用電話
(b) 共電式電話
(c) 伝声管
(d) 一般電話及びトランシーバ
(e) 一般電話及びトークバック
(f) (a)から(c)までに掲げる装置と同等以上その他の通話装置

 

 

 

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